不動産登記の種類
司法書士は「不動産登記の専門家」と言われますが、実は司法書士の他にも専門家がいます。それは土地家屋調査士さんです。
不動産登記は、次の2つに分けられます。
1.表示に関する登記(表題部の登記)
2.権利に関する登記(権利部の登記)
「表示に関する登記」は土地家屋調査士さんの専門分野で、「権利に関する登記」は司法書士の専門分野です。
登記簿をよく見るとと、「表題部」と書かれた部分と「権利部」と書かれた部分に分かれているのがわかると思います。「表題部」には、不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積等)が登記されます。「権利部」には、不動産の権利関係の状況(所有者、持分、抵当権者等)が登記されます。
土地家屋調査士は「表題部」の登記をしますので、例えば土地の売却にあたって土地を測量し、その正確な面積を登記簿に反映させるのは、土地家屋調査士の仕事になります。そして、その土地の売却時には司法書士が「権利部」の所有者について、新しい所有者の方のお名前を登記します。
建物を新築した場合には、土地家屋調査士が、建物の構造や床面積などの「表題部」に関する情報を登記所に申請すると、新しく登記簿が作られます。そして、司法書士がその建物の所有者のお名前を「権利部」に登記します。
このように、不動産の登記は、その内容によって司法書士と土地家屋調査士が連携して行います。当事務所には、信頼できる土地家屋調査士とのネットワークがございますので、「表示に関する登記」につきましても、安心してお任せください。