相続対策サポート

万一の時に備えて、元気なうちにやっておくべきことはいろいろあります。しかし具体的に何をやるべきかががわからず、何もしていない方が多いのではないでしょうか?
当事務所では、お客様の実情にあわせてアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

元気でなくなったらできなくなること

認知症などにより判断能力を失うと、原則として遺言書を作成することはできなくなります。これまでお子様やお孫に毎年贈与をしていたとしても、基本的に贈与することもできなくなります

私たちは様々な法律行為を日常何気なく行っていますが、もはやご本人はできません。一般的には家庭裁判所が選任した法定後見人がご本人を代理して法律行為をすることになります。

しかし後見人が自由に何でもできるかというと、そうではありません。後見人は裁判所の監督を受けますので、例えば不動産を処分するような場面では、基本的に裁判所の了解を得る必要があります。

つまり、元気なときは何でもご本人が自由にできたのに、判断能力を失うと、いろいろなことが気軽にはできなくなります。

したがって、元気なうちにやっておくべきことを着実にやっておくことがとても大事です。

元気なうちにやっておくべきこと

お客様の個々の事情や想いによって、何をしておくべきかは違ってきます。従いまして、なかなか一般論には馴染まないのですが、いくつかポイントを挙げてみます。

ご本人の安定した生活の確保

人生の最後には、ご自分の力だけでは生活をするのが難しい期間があるのが通常です。最後まで安心して生活できるようにするために、今から準備できることがあれば、しておきたいものです。
判断能力を失った場合には、裁判所が選任した法定後見人が、ご本人の一切の財産管理等を行うのが一般的ですが、元気なうちに信頼できる人を後見人として選んでおく任意後見制度もあります。

各種の資産の整理

親族との共有名義の不動産、賃貸借・使用貸借関係が複雑な不動産、一族が経営している会社の株式、各種の不良資産など、次の代では、その管理・処分が難しくなるような資産はないでしょうか?
ただでさえ何かと大変な相続の場面で、ご家族の方の負担が少なくなるように、できることから実行してみてはいかがでしょうか?

いわゆる相続対策

相続対策は資産家のものだけではありません。

裁判所の司法統計によれば、裁判所で調停などが成立した遺産分割事件=相続争いになってしまった事件のうち、7割超は遺産5千万円以下、1千万円以下も3割強とのことです。つまり、遺産が5千万円を越えるケースは全体の2割にも満たないということです。

もしかすると、ある程度の額の遺産がある方は

  • 元気なうちからしっかりと相続に備えて準備をしている
  • さまざまな種類の遺産があり、相続人が納得する形で分けやすい

といったことがあるのかもしれません。

いずれにしましても、遺産の額にかかわらず、相続争いが起きないように、しっかり準備をしておく必要があるといえます。

相続対策の順番

相続セミナーなどにいくと、よく「3つの対策」が必要です、といった説明があると思いますが、どの順番に進めるのが良いでしょうか?

当事務所ではズバリ、まずは「分割対策」をしっかりやって下さいとお伝えしています。もちろん税金の問題も重要です。しかし、この「分割対策」がしっかりできていないと、「相続争い」の可能性が高くなります。

近年では、相続をきっかけに家族がバラバラになる、ということは珍しくなくなりました。しかし、その多くが、元気なうちから準備しておけば防げるものであるとすれば、とても残念です。

昭和22年の日本国憲法の施行とともに、日本の相続制度は、家単位の相続から個人単位の相続に大きく変わりました。現在の法律では、同順位の相続人の相続分は均等で、兄弟姉妹以外の相続人は、それぞれが遺留分という「相続分の一定割合を主張できる権利」を持っています。

つまり、各相続人が納得するような形で遺産を分けられるように準備しておかないと、相続人間のトラブルに発展しやすい環境にあるということです。

この「分割対策」にも威力を発揮する場合があるとして、近年「民事信託・家族信託」が注目されています。

任意後見制度

判断能力が衰えた場合に備え、元気なうちに、後見人になってくれる人をご自身であらかじめ選んでおく制度です。ご自身で信頼できる人を選べるのが大きなメリットです。お子様などご家族を選んでも構いませんし、信頼する弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。

任意後見制度を利用しないまま、認知症などで判断能力を失った場合には、法定後見制度によって、後見人を選任してもらうことになります。後見人は家庭裁判所が選任しますので、関係者の希望どおりの後見人が選任されるとは限りません。

遺言書

相続対策に必ず登場するのが遺言です。
もし遺言がなければ、万一の場合には、遺産をどのように分けるかを、相続人の全員で、話し合いにより決める必要があります。ただでさえ当事者が話し合って決めるのは大変な場合が多いと思いますが、相続人同士が疎遠なケースにおいては尚更です。

遺言書を作成するとなると、完璧なものにしようと身構える方がいらっしゃいます。しかし遺言書は何度でも書き換えることができますので、まずは気軽に作成してはいかがでしょうか?

遺言書を作成しないまま、認知症などにより判断能力を失うと、原則として遺言書を作成することはできなくなってしまいますので、まずは気軽に遺言書を作成されることをお勧めします。

遺言書の作成に抵抗がある方は、信託契約(民事信託・家族信託)を検討されてはいかがでしょうか?
信託契約によって、遺言と同じように、自分の死亡時に、特定の財産を特定の相続人に承継させることもできます。信託をすれば、必ずしも遺言書の作成が不要になるというわけではありませんが、相続が発生した場合の問題をご家族で考える良いきっかけになると思います。

民事信託・家族信託

家族に財産の管理を託し、当事者の想いに沿った財産の承継を実現するのが家族信託(民事信託)です。財産を託す方が、元気なうちに、その想いを込めて信託をしておけば、ご本人が判断能力を失っても、さらにはご本人が亡くなった後においてまでも、その想いに沿った財産管理・承継を実現することができます。家族信託は、後見制度の財産管理機能と遺言の財産承継機能をあわせもったようなものとお考えください。

認知症対策として

後見制度は本人を保護するための制度ですので、後見制度のもとでは原則として積極的な財産運用等はできません。形式的な本人の利益が優先されるあまり、本来は持っているであろうご本人の意思が反映されにくいという問題を指摘する専門家もいます。
一方、元気なうちに家族信託を設定しておけば、認知症等で判断能力を失っても、信託設定時のご本人の意思を反映した形での財産の運用等が可能です。

相続の紛争防止策として

相続財産である不動産を相続人全員で平等に分けるのはなかなか難しい場合があります。しかたなく不動産の名義を、相続人全員の共有にする場合もありますが、これは後々のトラブルの元です。
家族信託を活用すると、不動産は「所有権」から「受益権」という権利に変わります。この「受益権」を持っている者が、その不動産の実質的な(経済的な)権利者になります。
相続人が、現物の不動産そのものである「所有権」を共有するのではなく、「受益権」という権利を共有することにより、「所有権」での共有の場合に起こりうる様々な問題を回避することができます。

オーナー社長がなくなった場合の会社の株式についても同様の問題があります。
株式(議決権)が相続人に分散すると、会社の円滑な運営に影響がでる可能性があります。
家族信託を活用することにより、株式を、「議決権」と「財産的な権利」に分けることができますので、配当等の「財産的な権利」は相続人が均等に取得しつつ、「議決権」は全て後継者に持たせることが可能になり、会社運営の安定化を図ることができます。
もっとも、実際には配当を受けられないような場合もあるでしょうから、後継者以外の相続人への何らかの配慮を検討する必要はあるかもしれません。

障害をお持ちのお子様の将来に備えて

ご両親がお亡くなりになった後、障害をお持ちのお子様がご両親から相続した財産は、お子様の後見人が管理するのが一般的です。お子様が不自由なく暮らせるように、後見人がその財産からさまざまな費用を支出します。お子様がお亡くなりになったら、残った財産はどうなるのでしょうか?
お子様は遺言書を作成することが難しいでしょうから、お子様が独身で、ご兄弟もいらっしゃらなければ、相続財産を受け取る人が誰もいないということになります。このような場合には、その財産は国のものになります

家族信託を活用すると、お子様がお亡くなりになった時に、ご両親が決めた方(例えば、お子様がお世話になった親族や社会福祉法人等)に、残りの財産を渡すことができます。受託者が信託銀行等に限定されますが、要件に該当すれば、税金面で優遇される「特定贈与信託」という制度もあります。

遺言では実現できない財産の承継

先祖代々の不動産を確実にファミリーで承継させたいけれども、遺言では実現できない場合があります。例えば次のようなケースです。

お子様がいらっしゃらない長男に相続させると、その不動産は将来、長男の奥様のファミリーへ渡る可能性があります。二男にお子様がいらっしゃる場合に、長男の奥様が亡くなったら、二男のお子様にその不動産を承継させたいと思っても、遺言では実現できません。長男の奥様が遺言を書けば一応は実現できますが、遺言はいつでも撤回できますので、長男の奥様の気持ちが変われば、奥様のファミリーへ渡ることになります。

家族信託を活用すれば、不動産は「所有権」ではなく「受益権」という権利となり、その権利をいつ誰にどのような形で取得させるかを当事者の意思で決めることができますので、例えば奥様が死亡した時に、信託財産である先祖代々の不動産を、二男のお子様に取得させることも可能になります。

ペットの将来に備えて

飼い主さんのなかには、自分が先に亡くなった後のペットが心配という方もいらっしゃると思います。家族信託を活用して、ペットの世話をするためのお金を信託しておくことで、飼い主さんがお亡くなりになった後も、そのお金でペットの面倒をみてくれる方の費用をまかない、ペットの世話をしてもらうといったことも考えられます。

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