相続手続きサポート

相続が発生すると、いろいろな手続きが必要になります。 相続放棄や税金の申告など、時間制限があるものもありますので注意が必要です。 手続きをしないまま放置してあるものも、いつか問題になる時がきます。 時間が経てば経つほど、問題は複雑になり、解決に時間も費用もかかりますので、早めに手続きをされることをお勧めします。 当事務所では、相続登記だけでなく、相続手続き全般に関するサポートを行っています無料相談で解決できる問題も多いと思いますので、お気軽にお問い合わせください。

最初にやるべきこと

遺言書の有無の確認

法律で相続に関するいろいろな決まりが法律で定められていますが、有効な遺言書があれば、それが優先することになります。 遺言書には、ご本人が自分で作成する自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。 自筆証書遺言については、ご自宅や貸金庫等を捜索していただくことになりますが、公正証書遺言については、最寄りの公証役場で、あるかないかを調べてもらうことができます。 なお、自筆証書遺言については、家庭裁判所において検認の手続きを取る必要がありますので注意が必要です。 当事務所では、公正証書の有無の確認や、自筆証書遺言の家庭裁判所への検認の申し立ての手続きのお手伝いも承っておりますので、ご相談ください。

相続人の調査

相続手続きは、有効な遺言書がある場合を除き、相続人全員の関与なしでは進められませんので、まずは相続人を確定させる必要があります。相続人を確定させるために、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍や、必要に応じてその他の戸籍を集めます。 この段階で、ご家族も知らなかった相続人がいることが判明することもあります。 どんなに疎遠な相続人であっても、その相続人を無視して手続きをすることはできません。 当事務所では、相続人の調査の手続きだけのご依頼も承っておりますので、ご相談ください。

このような場合は当事務所にご相談ください

相続関係が複雑な場合

「亡くなった方が結婚を複数回されている場合」、「お子様がいらっしゃらない方で養子縁組をされている場合」、「相続人の数が多い場合」など、相続関係が複雑な場合は、相続人の確定が難しくなります。万一、相続人を1人でも漏らしてしまうと、その後の相続手続きは全てやり直しになってしまいますので、十分な注意が必要です。

必要な戸籍の一部が取得できない場合

戦災による焼失などにより、役所に戸籍が残っておらず、戸籍が揃わないことがあります。このような場合は、「他の相続人がいないことの証明書」などの特別な書類が必要になります。

相続人に未成年者、成年被後見人、行方不明者等がいる場合

未成年者や成年被後見人の方は、親や後見人等の法定代理人が代理して各種の手続きをするのが原則ですが、相続手続きでは利益相反が問題となり、特別代理人の選任手続き等が必要になることがあります。また、行方不明者については、原則として不在者財産管理人の選任手続きが必要になります。

疎遠な相続人がいる場合

亡くなった方に、認知したお子様がいらっしゃることが判明したような場合は、その方とも話し合いをして、相続手続きを進める必要があります。専門家を介して先方とコンタクトすることで、よりスムーズな話し合いができることが多いようです。

相続放棄等を検討する場合

本当に「相続放棄」がご自身にとって望ましい選択肢なのかをよく検討する必要があります。 例えば、その目的や動機よっては、より手続きが簡単な「相続分の譲渡」でも良い場合も考えられます。 亡くなった方の財産の内容や債務額が不明確で判断が難しい場合には、「限定承認」という選択肢もありますし、3ヵ月という相続放棄の期限を延ばしてもらうよう裁判所に申し立てるのも1つの方法です。 逆に3ヵ月を過ぎても、相続放棄ができる場合もありますので、あきらめずに専門家にご相談されることをお勧めします。

ご自身で金融機関等に出向いての手続きが難しい場合

当事務所では、金融機関等の相続手続きを代行するサービスも行っております。 ご自身でのお手続きが難しい方は、お気軽にご相談ください。

相続税がかかる場合

信頼できる税理士を無料でご紹介いたします。

一般的な相続手続きの流れ

当事務所では、税理士等の他の専門家とのネットワークを活用し、相続手続き全般に関するサービスをワンストップで提供いたします。

相続手続きサポート関連コラム

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