8万円の相続登記(相続登記費用)

定額制なので安心してご依頼いただけます。
加算される場合やその金額も明確にしました。

費用を分かりやすくしました(金額は全て税別です

登記手続き費用は、ケースバイケースですのでどうしてもわかりにくくなってしまいます。
それをなんとかわかりやすくしようと、一定の条件を満たす場合は、報酬額を定額にしました。
条件に当てはまらない場合の加算報酬の金額も明確にしましたので安心してご依頼ください。

登記手続を行うには、司法書士の報酬額とは別に、実費もかかります。

8万円定額の内容

  • 戸籍、住民票、評価証明書等の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続登記申請
  • 登記事項証明書の取得

相続登記手続に必要な書類の収集、各種書類の作成など、面倒な手続きはすべて司法書士が行います。
相続人の皆様に行っていただくのは、印鑑証明書をご用意いただき、司法書士が作成した書類にご署名、ご捺印いただくだけです。

8万円定額の条件

  • お亡くなりになった方が1人だけ
  • 不動産は3個以下
  • 相続人は4人以下
  • 同じ方が全部の不動産をお一人で相続する
  • 全部の不動産の持分が同じ
  • 全部の不動産が同じ市区町村にある
  • 司法書士が取得する戸籍、住民票等が20通まで

お亡くなりになった方が1人だけ

相続手続はお亡くなりになった方ごとに行います。
相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、相続登記の申請もお亡くなりになった方ごとに行います。
もしお亡くなりになった方がお2人の場合は、相続手続も2つということになります。

不動産は3個以下

ご自宅のみでしたら、通常はこの条件をクリヤーできると思います。

なお、不動産の数は、登記簿の数で数えます。
多くの場合は、実際の建物や土地の数と一致しますが、登記簿の数の方が多い場合もあります。
登記事項証明書や権利証、固定資産税の課税明細書などで確認できます。

相続人は4人以下

例えば、お父様、お母様、お子様3人の5人家族でお父様がお亡くなりなった場合、相続人はお母様とお子様3人の計4人となりますので、この条件をクリヤーします。

同じ方が全部の不動産をお一人で相続する

例えば、対象不動産がご自宅と隣接するアパートで、相続人AさんとBさんのうち、Aさんが自宅とアパートの両方を相続する場合は、この条件をクリヤーします。

Aさんが自宅を相続し、Bさんがアパートを相続する場合は、申請する登記の件数が増えますので、加算があります。
なお、自宅もアパートも、AさんとBさんが各2分の1つづの共有で相続する場合は、申請する登記の件数は増えませんが、共有名義にする場合は加算があります。

全部の不動産の持分が同じ

例えば、土地も建物も、お亡くなりになったご主人の名義でしたら全部の不動産の持分は同じです。
一方、土地はお亡くなりになったご主人の名義で、建物はご夫婦の共有となっている場合は、土地と建物で持分が異なります。このケースでは、申請する登記の件数が増えますので、加算があります。

全部の不動産が同じ市区町村にある

不動産の所在地によって、登記を申請する法務局(管轄法務局)が異なります。
例えば、東京と千葉に不動産がある場合は、それぞれ東京と千葉の法務局に登記を申請することになります。
このようなケースでは、申請する登記の件数が増えますので、加算があります。

例えば、ご自宅と投資用のマンションがある場合で、ご自宅もマンションも中央区でしたら加算はありません。
一方、ご自宅が中央区でマンションが江東区の場合は、加算があります。

なお、別の市区町村でも、隣接する場合は、管轄法務局が同じこともあります。
この場合は、申請する登記の件数は増えませんので、加算はありません。
例えば「墨田区と江東区」は管轄法務局が同じです(東京法務局墨田出張所)。
「中央区、千代田区、文京区」も管轄法務局が同じです(東京法務局本局)。

司法書士が取得する戸籍、住民票等が20通まで

相続登記手続きには関係当事者全員の戸籍や住民票など、さまざまな書類が必要になります。
不在住証明書、不在籍証明書、住居表示実施証明書、町名地番変更の証明書など、特殊な書類が必要になる場合もあります。
このような面倒な戸籍等の取得も司法書士にお任せいただけます。
合計20通までは追加料金なしで対応いたします。

条件に当てはまらない場合の加算額

お亡くなりになった方が2人以上 例えば、お父様についての相続登記のお手続きとお母様についての相続登記のお手続きを行う場合は、手続きが2つとなり、それぞれのお手続きについて8万円がかかります。

なお、お父様名義の不動産についてのお手続きを行う場合で、お父様がお亡くなりになった後に、お父様の相続人の方(Aさん)がお亡くなりになったような場合は、相続登記のお手続きとしては1つですので、基本の報酬は8万円です。ただし、Aさんの相続人の方からのお手続きについての加算(1万円~)があります。別途お見積もりさせていただきますので、詳細はお問い合わせください。
不動産が4個以上
  • 加算額:不動産の数4個目以降につき、2000円/個

不動産の数は登記簿の数で数えます。
不動産の数は申請する法務局ごとに数えます。
相続人が5人以上
  • 加算額:相続人5人目以降につき、2000円/人
複数の方が不動産を相続する(単独名義)
  • 加算額:名義が異なる方2人目以降につき、4万円/人

不動産を取得される方ごとに1件で申請します。
不動産を取得される方が異なる場合は、それぞれ別々に申請しますので、申請件数が増えます。

例えば、Aさんが土地、Bさんが建物、Cさんがマンションを相続する場合、登記は3件となります。
  • Aさん(1件目)についての加算:加算なし
  • Bさん(2件目)についての加算:4万円
  • Cさん(3件目)についての加算:4万円
複数の方が不動産を相続する(共有名義)
  • 加算額(共有):共有者2人目以降につき、2000円/人
  • 加算額(件数):増加する申請件数1件につき、4万円

(例1)土地も建物もABの共有とする場合
登記申請は1件で、登記申請件数は増えません。
共有者の数が増えますので、2000円が加算されます。
(例2)土地はABの共有、建物はABCの共有とする場合
登記申請は2件で、登記申請件数は増えます。
それぞれの登記申請について、共有者の数が増えますので、その数に応じて加算されます。
  • 土地(1件目)についての加算:2000円(2000円x1人)
  • 建物(2件目)についての加算:4000円(2000円x2人)+4万円
不動産によって持分が異なる
  • 加算額:増加する申請件数1件につき、4万円

持分が同じものごとに1件で申請します。
持分が異なるものがある場合は別に申請しますので、申請件数が増えます。

(例1)土地はお亡くなりになったご主人の名義で、建物はご夫婦の共有となっている場合
  • 土地(1件目)についての加算:なし
  • 建物(2件目)についての加算:4万円
不動産が異なる市区町村にある
  • 加算額:増加する申請件数1件につき、4万円

不動産の所在地の管轄法務局ごとに申請します。
管轄法務局が異なる不動産がある場合は別に申請しますので、申請件数が増えます。

(例1)東京と千葉に不動産がある場合
  • 東京についての加算:なし
  • 千葉についての加算:4万円

不動産の所在地が異なっても、管轄法務局が同じ場合は加算はありません。

(例2)墨田区と江東区に不動産がある場合
(例3)中央区と千代田区と文京区に不動産がある場合
いずれも管轄法務局が同じですので、加算はありません。
司法書士が取得する戸籍、住民票等が21通以上
  • 加算額:21通目以降につき、1500円/通

実費の目安(実費のみ税込表示です

相続登記のお手続きには、司法書士報酬のほか、実費もかかります。

登録免許税
  • 不動産の固定資産税評価額の1000分の4

例えば不動産の固定資産税評価額1000万円の場合は4万円です。
登録免許税は申請ごとに評価額を合算して計算します。
なお、一定の要件を満たす土地の登記手続きについては、非課税になる特例もあります(期間限定)。
登記情報等
  • 不動産1個あたり332円(令和4年9月時点)

登記手続きをする前に、登記簿の内容を確認します。
登記されている方のお名前や住所、持分などに応じて必要な書類の手配をします。
戸籍謄本、住民票、評価証明書等
  • 戸籍謄本 450円/通
  • 除籍謄本 750円/通
  • 戸籍の附票、除住民票、住民票、不在住証明、不在籍証明等 1通300円程度
  • 定額小為替の手数料 1000円につき200円
  • 評価証明書 1通あたり数百円程度
名寄帳、地図情報等
  • 1通あたり数百円程度

物件に漏れがないかなどを調査するために取得する場合があります。
郵送料、交通費等
  • 法務局への申請書の提出や書類の回収、お客様との書類のやりとり:3000~5000円程度

申請する法務局が1つ増えるごとに1000円程度アップします。

  • その他、戸籍謄本等の取得のための郵送料、交通費:実費
登記事項証明書
  • 不動産1個あたり480円(オンライン申請)(令和4年9月時点)
  • 不動産1個あたり600円(窓口申請)(令和4年9月時点)

相続登記完了後に、正確に登記されたことを確認します。
通常はオンライン申請で取得します。
事情によりオンライン申請で取得できない場合は窓口申請で取得することもあります。

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銀行口座の解約手続きなど、相続手続において戸籍のかわりとして使えます。
分厚い戸籍の束を持ち歩く必要がなく、相続関係の確認もスピーディーで簡単に行えます。

法定相続情報の報酬額
親子相続 10,000円
先妻の子あり 15,000円
兄弟相続 20,000円
加算額:婚姻2回目以降は1回につき、5000円
加算額:関係当事者5人目以降につき、1000円/人

お客様の特典(相続登記手続きをご依頼いただいたお客様限定の特典です)

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  • 税理士紹介サービス(お見積もり無料)
  • 司法書士無料相談サービス(3回まで、3年以内)

よくあるご質問

Q 初めての相談ですが、相談料はいくらですか?

A 初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

なお、登記情報等を取得する場合は、実費のみご負担をお願いしています。

Q 依頼する場合の流れを教えてください。

A 一般的な流れは次のとおりです。事務所には1回だけお越しいただければ大丈夫です。

  • お問い合わせフォーム等からご連絡ください。
  • 事務所にて詳細をお伺いします。この時に関係ありそうな資料一式をお持ちいただけるとスムーズです。
  • 当事務所で必要な書類を手配のうえ、書類を作成してお客様にお送りします。
  • お客様にて書類のご署名、ご捺印いただき、印鑑証明書と一緒に当事務所にご返送いただきます。
  • 当事務所で相続登記を申請します。
  • 登記が完了しましたら、お客様に権利証その他の関係書類一式をお送りします。

Q 平日の日中にお伺いするのが難しいのですが、時間外の対応は可能ですか?

A はい、平日の業務終了後の時間帯でも、空いている場合はご予約にて対応させていただきます。

Q 依頼する前に、いくらかかるか教えていただけますか?

A はい、状況を詳しくお知らせいただければ、概算金額をお伝えします。

方法としては次の2つです。

  1. 初回の無料相談で詳しいお話をお伺いさせていただく
  2. お問い合わせフォーム等から、各種資料をお送りいただき、詳しい状況をお知らせいただく

Q 北海道と沖縄に不動産がありますが、対応できますか?

A はい、問題ありません。

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