土地についての相続登記の免税措置

相続によって土地を取得した相続人が、その土地の所有権移転登記を受ける前に死亡している場合、死者への相続登記は、租税特別措置法第84条の2の3第1項により登録免許税の免税措置が設けられています。また、不動産の価額が100万円以下の土地についての相続による所有権移転登記や所有権保存登記については、租税特別措置法第84条の2の3第2項により登録免許税の免税措置が設けられています。これらの免税措置は令和7年3月31日まで期間が延長されました(令和4年8月26日現在)。

例えば、亡父親名義の土地が父親の相続によって母親と子供の共有名義になり、その後、母親の相続によって子供の単独名義になった場合ですが、父親の死亡による相続登記がされていない状態なら、父親名義から子供の単独名義にするには、登記申請は2件になります。1件目で父親から母親と子供への所有権移転登記、2件目で母親持分を子供へ移転する持分移転登記を申請します。

1件目の亡母親への移転分が租税特別措置法第84条の2の3第1項の適用対象になります。1件目の子供への移転分は、子供が取得する土地の価額が100万円以下なら、租税特別措置法第84条の2の3第2項による免税の適用が可能です。土地全体の評価額が200万円で、子供が取得する持分が2分の1の場合、200万円に2分の1を掛けた100万円を基準として子供への移転分についての免税適用の有無が判断されます。

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。前述の例では、1つの登記申請に複数の条項による免税の適用がありますが、このような場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第1項および租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。記載がない場合、登録免許税の免税は受けられないので注意が必要です。なお、これらの免税措置は建物については適用がありません。

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