法定相続情報証明制度

「法定相続情報証明制度」をご存じでしょうか?
相続登記をはじめとする各種の相続手続の負担軽減を目的として、平成29年5月から始まった制度です。被相続人の相続関係を明らかにした「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍などの必要書類と共に法務局へ申出ると、登記官の認証文がついた「法定相続情報一覧図」の写しの交付を受けることができます。相続手続の際には、この「法定相続情報一覧図」の写しを戸籍の代わりに使用することができます。相続による名義変更の登記や債務者変更登記、相続人による登記等の不動産登記で使えるほか、相続税の申告手続や年金手続など登記以外の相続手続にも使用対象が広がっています。

不動産の相続登記を申請する際、相続を証明する情報として、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在の戸籍等、複数の戸籍が必要になります。相続人が兄弟姉妹の場合には、相続人を確定するために被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も必要になる等、必要な戸籍はかなりの分量になります。「法定相続情報一覧図」には、この様に多くの戸籍から読み取った情報を1枚の紙面にまとめて記載しますので、相続手続の際の戸籍の確認作業をとてもスムーズに行うことができます。
また、「法定相続情報一覧図」の写しの法務局発行手数料は無料で、相続手続に必要な枚数の依頼が可能です。この「法定相続情報一覧図」の写しを使用すれば、登記手続をはじめ、相続税の申告や年金手続など様々な相続手続用にそれぞれ戸籍を用意しなくても済みますので、これらの手続を並行して行うことができます。

「法定相続情報一覧図」の作成にあたっては細かい注意点もあります。「法定相続情報一覧図」は戸籍の代わりになる書類ですので、戸籍に記載されない事項は記載できません。例えば、「相続放棄」「相続欠格」等は、相続の内容に影響を及ぼしますが、戸籍に記載されない事項ですので、「法定相続情報一覧図」にも記載できません。
また、「法定相続情報一覧図」は、その後の手続きに活用できるように留意して作成するのが良いでしょう。例えば、相続人の住所は任意の記載事項ですが、記載があればその後の登記手続において「法定相続情報一覧図」の写しを相続人の住所を証する情報として使用することができます。

「法定相続情報一覧図」の保管及び写しの交付の申出先は(1)被相続人の本籍地(2)被相続人の最後の住所地(3)申出人の住所地(4)被相続人の名義の不動産の所在地のいずれかの法務局です。司法書士が代理人として申出をすることも出来ます。相続登記申請と同時に申出することも可能ですので是非お問い合わせください。

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