引越しをしたら住所変更の登記が必要?
引越しをしたら所有する不動産について住所変更の登記が必要ですか?という質問を受けることがあります。担保権の抹消の登記をするときや、不動産を売却するときには、住所変更の登記もしなければなりません。しかし、単に住所が変更になっただけでしたら、通常は特に登記をする必要はありません※(もちろん、任意に登記をすることはできます)。会社が本店を移転したときも同様に、会社名義の不動産について、本店移転の登記をしなくても構いません。
※法律が改正され、令和8年頃からは、住所変更登記をしなければならなくなる予定です。詳細は 住所変更登記の義務化 をご覧ください。
なお、法人登記については、会社が本店を移転したときは、2週間以内に本店移転の登記をしなければなりまん。また、会社の登記簿に住所が載っている役員の方が引越しをしたときも、2週間以内に住所変更の登記をしなければなりません。
このように、不動産登記と法人登記では取り扱いが異なりますので注意が必要です。