改正民法の消滅時効〜起算点と時効期間

時効はよく耳にする一般にもなじみが深い法制度ですが、令和2年4月1日施行の改正民法で債権の消滅時効に関する規定が大きく変わりました。

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。消滅時効の制度が設けられたのは「長期間にわたって権利が行使されていない場合には、法律関係を安定させるため、その事実状態を認めるのが適当と考えられること」「長期間にわたって権利行使をしない者は法的な保護に値しないこと」「時間の経過による証拠散逸の問題を避けること」といった理由によると言われています。

改正民法の条文を確認しましょう。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 ~ 略 ~

改正前は、債権は権利を行使することができるときから10年行使しないときは時効によって消滅すると規定されていましたが、今回の改正により債権は、次の(1)と(2)のいずれか早いときに時効によって消滅することになりました。
(1)主観的起算点(知ったとき)から5年
(2)客観的起算点(行使できるとき)から10年

例えば、売買代金の支払請求権は、当事者は通常、債権が行使可能になるとき(支払期限)を把握していますので、知ったときと行使できるときは同一となり、支払期限から5年で債権は時効によって消滅します。
他方で、消費者ローンの過払金(不当利得)返還請求権や不動産売買の契約不適合責任による損害賠償請求権では、知ったときと行使できるときが異なることがあるでしょう。

改正前の職業別区分に基づく短期消滅時効(1~3年)は、ある債権にどの消滅時効期間が適用されるのかが複雑でわかりにくく、その区別も合理性に乏しいとして廃止されました。また、商行為によって生じた債権の消滅時効期間(5年)に関する改正前の商法の規定も廃止され、改正民法に「知ったときから5年」という新規定が置かれ、消滅時効期間の単純化・統一化が図られています。

※経過措置として、令和2年4月1日の改正民法の施行日前に債権が発生していた場合、または、施行日前に債権発生の原因となる法律行為がなされていた場合は、原則として改正前の消滅時効期間が適用されます。

なお、不法行為や債務不履行による「人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権」には、消滅時効期間や経過措置の特則規定が設けられています。

ところで、期間の経過により時効が完成していても、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所はこれによって裁判をすることができません(民法145条)。

また、時効完成後に債務の承認と認められるような行為があった場合には、時効を援用することが出来なくなる可能性がある点にも注意が必要です。

心のこもった無料相談(1時間)実施中

心のこもった法律相談なら司法書士森川英太事務所

電話受付:03-5623-3939(平日・土曜9:00~18:30)

営業時間:平日9:00~17:30

相談は平日のみ受け付けております。

メール

心のこもった無料相談(1時間)実施中

親身になってお話を伺います。

通常面談のほか 23 区出張無料相談も可

※原則すべてのテーマで無料相談実施(可能な内容かどうかはお電話でお問い合わせください)

電話受付:03-5623-3939(平日・土曜9:00~18:30)

営業時間:平日9:00~17:30

相談は平日のみ受け付けております。

メール

主要駅から当事務所までの所要時間

水天宮前駅
(半蔵門線6番出口 2分)

人形町駅
(日比谷線A2出口・浅草線A6出口 5分)

茅場町駅
(東西線4a出口 7分)